新しく事務所や店舗を作る際、机や椅子、応接セット、プリンターなどの購入が必要になります。これらの購入品には区分けが重要です。
使用期間が1年以上で、取得価格が10万円以上の備品は「固定資産」として計上する必要があります。固定資産に計上すると、一括で経費にできず、原価償却として計上していくことになります。
細かいものは「消耗品」で計上していきます。
例外として、購入価格が10万円を超えても、20万円以内であれば「一括償却資産」として、3年間で経費に計上することができます。
新しい事務所や店舗の設置時には、必要なものを揃えることが楽しみですが、固定資産として計上するかどうかを意識しながら購入することが重要です。
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